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かわらばん ぬのかわ 2003年2月1日版

最終更新日: 2003年02月01日(土)

かわらばん  ぬのかわ
2003年2月1日版
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医療費控除について
 平成14年度に、自分自身や生計を共にする配偶者、その他の親族の為に支払った医療費が一定額を超えると、確定申告で納税した税金の還付が受けられます。
 自分自身や家族の方に下記の様な医療費の支払いはありませんか?
 ○病院等での診療や治療
 ○出産や入院
 ○薬局等での、治療や療養の為の薬の購入(健康増進や病気予防の為の薬は除く)
 ○歯の治療
 ○医療用器具等の購入、又はリース(医師等による診療や治療を受ける為に必要なもの
   に限る)
 確定申告の時期も間近となっております。昨年支払った医療費をもう一度チェックしてみてはいかがでしょうか?
 詳しい内容や手続きについては監査担当者までお尋ねください。
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社会保険料(健康保険と厚生年金保険)の料率が変わります 
~平成15年4月から~

健康保険 改正前(平成15年3月まで) 改正後(平成15年4月から)



標準報酬月額に対する保険料率 1,000分 の 85
 (被保険者・事業主折半負担)

1,000分 の 82
 (被保険者・事業主折半負担)

標準報酬月額の上限・下限 上限 980,000円
下限  98,000円

同左



与  
賞与に対する保険料率 1,000分 の 8
 (被保険者1,000分の3、
  事業主1,000分の5)
1,000分 の82
 (被保険者・事業主折半負担)
賦課対象になる賞与の上限・下限
上限・下限なし

上限200万円
下限なし


厚生年金保険 改正前(平成15年3月まで) 改正後(平成15年4月から)



標準報酬月額に対する保険料率 1,000分 の 173.5
 (被保険者・事業主折半負担)

1,000分 の 135.8
 (被保険者・事業主折半負担)

標準報酬月額の上限・下限 上限 620,000円
下限  98,000円

同左



与  
賞与に対する保険料率 1,000分 の 10
 (被保険者・事業主折半負担)

1,000分 の135.8
 (被保険者・事業主折半負担)

賦課対象になる賞与の上限・下限
上限・下限なし

上限150万円
下限なし


改正のポイント

1.賞与も毎月の給与と同率の保険料負担となります。
2.毎月の給与の保険料負担は、軽減されます

 例えば、Aさんに賞与50万円支給した場合の保険料の負担は、従来、事業主5,000円、Aさん4,000円のところ、今年4月以降支払われる賞与については、事業主もAさんも同額の54,450円となります。
 今年の4月以降の給料計算事務におかれましては、上記の保険料の改正を充分に留意する必要があります。       

※記載されている内容は執筆時点(2003年02月01日)の情報に基づいています。

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