最終更新日: 2003年04月01日(火)
かわらばん ぬのかわ 2003年4月1日版 |
平成15年度税制改正について |
今回は、中小企業に関連のある2つの改正について説明致します。 |
(1)取得価格30万円未満の減価償却資産の損金算入の特例 中小企業者等が平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に取得価格が30万円(従前は10万円)未満の減価償却資産を取得した場合には、その取得価格の全額を損金に算入することができることになります。 |
改正前 | 111111111111111111111 | 改正後 | 111111111111111111111111 |
取得価格 |
償却方法 |
取得価格 |
償却方法 |
10万円未満 |
取得時に損金算入 |
30万円未満 |
取得時に全額損金算入 |
10万円以上 20万円未満 |
3年間で償却 |
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20万円以上 30万円以上 |
耐用年数に応じ 通常の償却 |
(2)消費税の改正 ①事業者免税点制度の適用限度を1,000万円(現行3,000万円)に引き下げる ②簡易課税制度の適用限度を5,000万円(現行2億円)に引き下げる 適用時期 法人 → 平成16年4月1日以後開始する課税期間 個人 → 平成17年1月1日以後開始する課税期間 注意:法人は平成14年4月1日以後に開始する事業年度の課税売上高により、 個人事業者は平成15年分の課税売上により判断されます。 この改正により直ちに課税上の影響を受けませんが、今後ほとんどの事業所で消費税の申告が必要になってきます。また、簡易課税制度が認められる事業所が少なくなりますので、経理の方法も検討が必要になると思われます。 以上の改正には、細かな条件がありますので、当事務所職員までお問い合わせください。 |
次期経営計画の策定にご参加ください |
現在の様な不況の時期こそ、しっかりとした利益計画が必要です。 当事務所では、決算終了後にTKC継続MASシステムを利用した次期経営計画の策定を積極的に推進しています。これは、前期実績を基に次の様な簡単な質問に答えて頂くと次期経営計画が策定できるシステムで、次期の損益計算書と資金繰り計画を立案し、経営計画書を作成致します。 Q1 次期の目標経常利益はいくらとしますか Q2 次期の売上の伸びは前年比でどう見ていますか Q3 次期の粗利益率をどれだけ確保できますか Q4 次期の人件費を前年比でどう見ていますか Q5 次期の期末の人数は何人ですか 当事務所会議室で行っておりますので、皆様の参加をお待ちしております。 |
建設業を営んでいる皆様へ |
当事務所においては、建設業許可申請や経営審査及び指名願等の書類作成業務を行っています 官庁関係の仕事をするには、経営審査という県の審査を受けなければなりません。現在、官庁において経営審査の結果でランク付けをして発注高を決定していることが多いようです。 経営審査の点数アップには完成工事高はもとより、いろいろな要素があります。決算期以前に予測値を出して対策を講じることが必要であると思われます。 詳しくは、担当職員までお尋ねください。 |
※記載されている内容は執筆時点(2003年04月01日)の情報に基づいています。