最終更新日: 2006年04月15日(土)
かわらばん ぬのかわ 2006年 4月 15日版 |
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平成18年度の税制改正(その1) 3月27日、国会で平成18年度税制改正に関する法律が成立しました。 個人所得課税 ○定率減税の廃止 所得税額の10%相当額、限度額12万5千円の減税措置は、平成18年分をもって廃止されます。 ○税率構造が次のように改められ、平成19年分以後の所得税について適用されます。 |
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中小企業関係税制 交際費等の損金不算入制度について、損金不算入となる交際費等の範囲から、 *平成18年4月1日以後に開始する各事業年度について適用されます。
○少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の改正 取得等した30万円未満の資産を事業供用した年度(年分)で一時の損金(必要経費)に算入できるもので *平成18年4月1日以後は、取得価額の合計額「300万円までの特例」に改められ、
土地・住宅税制
○住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例 贈与者(親)から贈与を受けた資金が一定の要件を満たす住宅の新築、 *
平成15年1月1日からの3年間の特例措置として創設されましたが、平成19年12月31日まで (その2)については次号へつづく (鈴木 勉) |
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次期経営計画の策定を実施しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(写真右から:社長さん、久古) |
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今回、次期経営計画の策定にご参加頂いたのは、つくば市上ノ室で営業されているカネヨシ商事㈱の 同社は、設備工事(つくば市・土浦市上下水道指定工事店)及び土木工事の業務を行われ、 内容は、前期実績の分析及び同業者比較(BAST)から当期の課題を検討し、必要利益の説明、 ~社長さんからのコメント~ 日頃、経営内容の分析及び次期予測のシミュレーションにより的確なアドバイスを頂いております。 ~担当者から一言~ 仕事に対する姿勢が真面目で、お客様や取引先からの信頼も厚く、人が常に集まる明るく前向きな
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※知って得する税金知識※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴルフ会員権の損益通算、今年度の改正では? ここ数年、改正されるのでは?ということで、何度か取り上げてきたゴルフ会員権の譲渡損の |
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職員紹介10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
氏名:金井 幸 入所年月日:平成10年4月 所属課:第3課
入社して8年が経ち、監査担当者としてお客様の所へお伺いするようになってから2度の確定申告を [上司の一言] 3課に配属になり1年になります。データ入力業務、巡回監査業務、所内の補助業務と色々な業務を
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編集後記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
確定申告の繁忙期を避け、かわらばんの発行時期をずらさせて頂きました。 (鈴木 勉) |
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※記載されている内容は執筆時点(2006年04月15日)の情報に基づいています。