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かわらばん ぬのかわ 2006年7月1日版

最終更新日: 2006年07月01日(土)

かわらばん  ぬのかわ
2006年 7月 1日版
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先日開催しました相続をテーマとした研修会には、多数お集まり頂きありがとうございました。お礼申し上げます。

お寄せ頂きましたアンケートは、これからの研修会開催の参考とさせて頂きます。アンケートの中で何人かの方から、話の展開が少し速すぎるというご指摘を頂きました。限られた時間内でということもありますが、実は私も少し気になっていました。今後は講師に、ゆっくりとわかりやすくを心掛けて欲しいと伝えるつもりでおります。

講演の中で、相続放棄の注意点として、順位の繰り上がりにより思わぬ債務負担を強いられることがある、と説明がありましたが、それについては、「かわらばんぬのかわ」(50号H15.8.1発行、第51号H15.10.1発行)で私も書いておりますので、ご参考にして下さい。また、生命保険は、税法上はみなし相続財産として課税の対象となりますが、民法上は受取人固有の権利であり相続財産に含まれません(但し、被相続人が受取人の場合は相続財産に含まれます)。これも覚えておくと有利な場合があります。

事業承継に関し、講演では言及されませんでしたが、経営に参加してほしくない相続人等を排除する為に、新会社法第174条の利用も一つの方法です。従来、経営に参加して欲しくない第三者を排除する為に、定款によって譲渡制限を定めることで対応していましたが、その第三者に株主の相続人は含まれていませんでした。その対策として、やはり定款に定めることによって、相続人に株式を会社に売り渡すことを請求することができるとされたものです。

今後とも、よりよい関与先の皆様向けの研修会を開催できるよう努力したいと思いますので宜しくお願い致します。

※会社法第174条(相続人等に対する売渡しの請求に関する定款の定め)

 株式会社は、相続その他の一般承継により当該株式会社の株式
(譲渡制限株式に限る)を取得した者に対し、当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができる。

  (所長 布川 博)

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研修会を開催しました

 去る624()、当事務所資産税担当小野瀬と布川弁護士を講師に、第2回目の関与先の皆様向けの研修会を開催しました。
 研修内容は、「相続税のしくみ」と「相続をめぐる諸問題(事業と相続)-相続に被相続人の意思を反映させる方法」です。前回の研修後のアンケートで最もご要望が多かったテーマを選ばせて頂きました。
 前回よりも多くの方にご参加頂き嬉しいかぎりです。今後も関与先の皆様のお役に立てる研修会を開催していきたいと思っております。研修テーマ等についてご要望などございましたらお聞かせ下さい。
 これからもご参加をお待ちしております。                      
                                                       (石川吉夫)

相続研修1部相続研修2部
 相続税のしくみ(第1部講師:小野瀬)   
相続をめぐる諸問題(第2部講師:布川弁護士)
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電子申告を開始しました

 電子申告とは、従来、会計事務所が作成した申告データを、申告書として紙で出力し税務署に持参、または郵送していた方法に代えて、申告データを一定の様式に変換したうえで、
インターネットを使って申告をすることです。

 これは、電子政府の実現に向けた国の施策「e-japan重点計画」の一つで、国民の利便性の向上と行政の事務効率化を目的とする制度です。

当事務所においても、電子申告のできる体制を整えました。
電子申告には、代表者の電子署名が必要です。それには、市町村役場において住基カードを取得し、加えて電子証明書の登録が必要となります。関与先の皆様のご協力をお願い致します。

詳細につきましては、担当者までお問い合わせ下さい。

(第3課課長 小貫幸男)
 

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職員紹介11
高橋
氏名:髙橋毅志   入所年月日:平成月   所属課:第

入所して14年が過ぎました。時代の変化とともに会計や税制も改正され、それらに的確・迅速に対応できるよう日々心掛けております。
 いまだ中小企業を取り巻く環境は厳しい状況にありますが、お客様と一緒に明るい未来を目指して、共に歩み、成長し、末永くお付き合いさせて頂けるよう「常に前進!」で業務に取り組んでいきたいと思っております。

[上司の一言]

あまり目立つことは好まない様ですが、関与先の皆様への対応の誠実さは上司として高く評価しています。また、こつこつと業務に必要な税法等の勉強をしていることも知っています。

                              (第3課課長 小貫幸男)

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※平成18年度の税制改正(その2)につきましては、紙面の都合上次号に掲載をさせて頂きます。

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                             編集後記
梅雨の季節です。「梅の実がなる時期の長雨」から“梅雨”というそうです。
じめじめした日が続くとつい気持ちも滅入りがちですが、「外は雨でも心は晴れよ!」の心意気で、気持ちをスパッと切り替えて上手に梅雨を乗りきりたいものです。気持ちのいい本格的な夏が待ち遠しくなります。
                                     (髙橋毅志)

※記載されている内容は執筆時点(2006年07月01日)の情報に基づいています。

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