最終更新日: 2006年07月01日(土)
かわらばん ぬのかわ 2006年 7月 1日版 |
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先日開催しました相続をテーマとした研修会には、多数お集まり頂きありがとうございました。お礼申し上げます。 お寄せ頂きましたアンケートは、これからの研修会開催の参考とさせて頂きます。アンケートの中で何人かの方から、話の展開が少し速すぎるというご指摘を頂きました。限られた時間内でということもありますが、実は私も少し気になっていました。今後は講師に、ゆっくりとわかりやすくを心掛けて欲しいと伝えるつもりでおります。 講演の中で、相続放棄の注意点として、順位の繰り上がりにより思わぬ債務負担を強いられることがある、と説明がありましたが、それについては、「かわらばんぬのかわ」(第50号H15.8.1発行、第51号H15.10.1発行)で私も書いておりますので、ご参考にして下さい。また、生命保険は、税法上はみなし相続財産として課税の対象となりますが、民法上は受取人固有の権利であり相続財産に含まれません(但し、被相続人が受取人の場合は相続財産に含まれます)。これも覚えておくと有利な場合があります。 事業承継に関し、講演では言及されませんでしたが、経営に参加してほしくない相続人等を排除する為に、新会社法第174条の利用も一つの方法です。従来、経営に参加して欲しくない第三者を排除する為に、定款によって譲渡制限を定めることで対応していましたが、その第三者に株主の相続人は含まれていませんでした。その対策として、やはり定款に定めることによって、相続人に株式を会社に売り渡すことを請求することができるとされたものです。 今後とも、よりよい関与先の皆様向けの研修会を開催できるよう努力したいと思いますので宜しくお願い致します。
※会社法第174条(相続人等に対する売渡しの請求に関する定款の定め) 株式会社は、相続その他の一般承継により当該株式会社の株式 (所長 布川 博) |
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去る6月24日(土)、当事務所資産税担当小野瀬と布川弁護士を講師に、第2回目の関与先の皆様向けの研修会を開催しました。 |
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相続税のしくみ(第1部講師:小野瀬) 相続をめぐる諸問題(第2部講師:布川弁護士) |
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電子申告を開始しました
電子申告とは、従来、会計事務所が作成した申告データを、申告書として紙で出力し税務署に持参、または郵送していた方法に代えて、申告データを一定の様式に変換したうえで、 これは、電子政府の実現に向けた国の施策「e-japan重点計画」の一つで、国民の利便性の向上と行政の事務効率化を目的とする制度です。 当事務所においても、電子申告のできる体制を整えました。 詳細につきましては、担当者までお問い合わせ下さい。 (第3課課長 小貫幸男) |
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職員紹介11 | ||
氏名:髙橋毅志 入所年月日:平成4年6月 所属課:第3課 入所して14年が過ぎました。時代の変化とともに会計や税制も改正され、それらに的確・迅速に対応できるよう日々心掛けております。 あまり目立つことは好まない様ですが、関与先の皆様への対応の誠実さは上司として高く評価しています。また、こつこつと業務に必要な税法等の勉強をしていることも知っています。 (第3課課長 小貫幸男)
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※平成18年度の税制改正(その2)につきましては、紙面の都合上次号に掲載をさせて頂きます。 |
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編集後記 | ||
梅雨の季節です。「梅の実がなる時期の長雨」から“梅雨”というそうです。 じめじめした日が続くとつい気持ちも滅入りがちですが、「外は雨でも心は晴れよ!」の心意気で、気持ちをスパッと切り替えて上手に梅雨を乗りきりたいものです。気持ちのいい本格的な夏が待ち遠しくなります。 (髙橋毅志)
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※記載されている内容は執筆時点(2006年07月01日)の情報に基づいています。