最終更新日: 2007年09月15日(土)
かわらばん ぬのかわ 2007年 9月 15日版 |
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平成19年度税制改正 リース取引関連税制 従来のリース取引に関する会計処理は、実質的には資産の取得であっても、リース資産を貸借対照表に計上することなく、損益計算書にリース料を計上するだけの処理が認められていました。 しかし、経済的実態の反映、国際基準との統一化等の観点から、一定の要件を満たすリース契約については、その会計基準が変更されることとなりました。 会計基準の変更を受け、平成19年度税制改正では、平成20年4月1日以後に契約する所有権移転外ファイナンス・リース取引については「売買処理」とされることとなりました。 ●所有権移転外ファイナンス・リース取引とは? 次の要件を満たすリース契約が所有権移転外ファイナンス・リース取引とされます。 (1)リース期間中の中途解約が不能 (2)借手がリース資産による経済的利益の全てを享受 (3)借手が修繕・保守・管理等のコストを負担 (4)リース期間終了後にリース資産の所有権が借手に移転しない ●売買処理とは? リース資産を売買により取得したものとみなし、リース資産の取得価額相当額を資産計上し、資産計上したリース資産をリース期間定額法により償却。利息部分については、利息法又は定額法により処理する方法です。 例えば、機械をリース料総額1,200万円(利息部分200万円)、リース期間10年の所有権移転外ファイナンス・リース取引を契約した場合、次のような処理となります。 【取得時】 機械 1,000万円/リース債務 1,000万円
【期末】 リース債務 100万円/預金 100万円 支払利息 20万円/預金 20万円 減価償却費 100万円/機械 100万円 ※利息の計算を定額法とした場合
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近年、地震保険の加入率は増加しており、国の政策上地震保険の加入を促進するために創設されました。これに伴い、平成19年1月以降の火災保険料や損害保険料控除は廃止され、今後は、地震保険のみが控除となりますのでご注意下さい。 1.地震保険料控除の要件 ①自己または配偶者その他の親族が有している家屋で常時居住の用に供するもの、またはそれらの有する家財等を保険の目的としていること。 ②地震や噴火を原因とする火災等によって生じた損害に対して支払われること。
2.地震保険料控除の額 次の金額を所得から控除することができます。 ○所得税では、支払った保険料の全額(最高5万円) ○住民税では、支払った保険料の1/2(最高2万5千円) 地震保険を含む火災保険契約の場合は、地震保険料相当分が対象になります。 3.新法が適用される時期 平成19年以後に支払った地震保険料から対象になります(平成19年1月から)。
4.長期損害保険契約がある場合の特例 平成18年末までに締結した長期損害保険契約で地震保険料控除の対象にならない場合は、平成19年以後も従来通り適用を受けることができます。尚、このような場合に、地震保険料控除も併せて受ける場合は、長期損害保険契約に関する控除額は1万5千円が限度となり、全体で5万円が限度となります。 |
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取引先に不測の事態が生じた際に、中小企業の連鎖倒産を防止するために資金手当をする国の制度です。
(第4課課長 金子賢一) |
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職員紹介 15氏名:浜田裕一 入所年月日:平成2年3月 所属課:第2課
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編集後記 | ||||||||||||||
2回にわたり平成19年度税制改正を特集しました。ボリュームが多かった今回の改正のうち、特に注意を要する点について掲載させて頂きました。分りやすい文章を心掛けておりますが、ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
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※記載されている内容は執筆時点(2007年09月15日)の情報に基づいています。