最終更新日: 2007年07月15日(日)
かわらばん ぬのかわ 2007年 7月 15日版 |
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第4回研修会を開催しました-「年金制度の仕組みと高齢者雇用」 6月29日(金)、社会保険労務士の丹羽晃一先生を講師としてお招きし、上記のテーマで関与先の皆様向けの研修会を開催しました。 *研 修 風 景* |
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(所長あいさつ) (丹羽先生の講演) | ||
平成19年度税制改正 Ⅰ 減価償却制度 減価償却制度については、企業の新規設備への投資を促進する観点から、抜本的な見直しが講じられています。償却可能限度額及び残存価額の廃止等が主な内容です。 ①平成19年4月1日以後に取得された減価償却資産 償却可能限度額(取得価額の95%相当額)及び残存価額が廃止され、 ②平成19年3月31日以前に取得された減価償却資産 従前の償却方法については、計算の仕組みは維持されつつ、名称が旧定額法、旧定率法等と改められた上、前事業年度までの各事業年度における償却費の累積額が、原則として、取得価額の95%相当額(従前の償却可能限度額)まで到達している減価償却資産については、その到達した事業年度の翌事業年度(平成19年4月1日以後に開始する事業年度に限られます。)以後の各事業年度において、次の算式により計算した金額を償却限度額として償却を行い、残存薄価1円まで償却できるようになりました。 <算 式> 償却限度額=〔取得価額―(取得価額の95%相当額)-1円〕×償却を行う事業年度の月数/60
③新たな定率法の導入 新たな定率法の導入によって、定額法の償却率の原則2.5倍に設定された「定率法の償却率」が適用され、従前の制度に比して、早い段階において多額の償却を行うことが可能になりました。 Ⅱ 中小企業税制 実質1人会社における社長報酬の給与所得控除相当分の損金不算入制度が改正されました。 平成18年度の税制改正において、実質的な1人会社(特殊支配同族会社)の業務主宰役員給与の給与所得控除額相当額が法人で損金不算入となる規定が創設されました。今改正では、中小企業の活性化の観点から、適用除外基準である基準所得金額が800万円から1,600万円に引き上げられました。 平成19年4月1日以後に開始する事業年度の法人税について適用されます。
以上が、平成19年度税制改正で留意して頂きたい主な点ですが、 |
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職員紹介 14氏名:根本真由美 入所年月日:平成7年4月 所属課:総務課 [上司の一言] 入所以来、総務一筋で、現在主任として活躍しています。曲がった事は大嫌い、
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編集後記 | ||
梅雨明けが待ち遠しい時候です。 |
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※記載されている内容は執筆時点(2007年07月15日)の情報に基づいています。