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かわらばん ぬのかわ 2003年10月1日版

最終更新日: 2003年10月01日(水)

かわらばん  ぬのかわ
2003年10月1日版
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融資相談のご案内

  厳しい経営環境が続いておりますが、事業者の皆様にとって資金繰りは、頭の痛いことと思います。
当事務所では、国民生活金融公庫をはじめ金融機関等と連携して、皆様からの融資のご相談をお受けしております。

 最近(過去1年間)の融資相談の内容と特別融資のご紹介を致します。
1 融資相談の内容  ① 借り換え資金の相談          8件
          ② 商品、材料仕入資金の相談       6件

          ③ 店舗・貸家建築資金の相談       3件
              ④ 賞与・手形決済・納税資金の相談    3件
          ⑤ 車両・パソコン購入資金の相談     2件
          ⑥ 開業資金の相談            1件
          ⑦ その他の運転資金の相談        8件

2 特別融資   ① TKC戦略経営者ローン(東京三菱銀行)
           ○レギュラー(FX2シリーズと継続MAS導入済が条件)
              5,000万円以内   5年以内返済    1.625%~
              ○ワイド(TKCの財務会計システム導入企業)
              5,000万円以内   5年以内返済    1.875%~

           ② 国民生活金融公庫の特別貸付
              ○環境・エネルギー対策貸付
           ディーゼル車等であって、平成13年6月に成立した自動車NOx法
           の改正法の定める排出基準に適合しない車を排出基準適合車に買い
           換える購入資金。

               7,200万円以内  15年以内返済
             0.8%~(平成15年9月10日現在)
              ○新規開業・女性・中高年起業家貸付
           新たに開業する方、女性又は55歳以上で、新たに開業する方、開業
           後概ね5年以内の方。

                7,200万円以内   設備15年以内  運転5年以内返済
                0.95%~(平成15年9月10日現在)

※『一日公庫』のご案内
 当事務所では毎年、国民生活金融公庫土浦支店の融資担当者が皆様からのご相談をお受け
する一日公庫を開催しています(昨年は2回)。
本年は10月を予定しております。これまで利用されたことのない方も、お気軽にご相談下さい。

 尚、貸付については、細かな条件がありますので、事前に各担当者にお問い合わせ下さい。
 
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次期経営計画の策定を実施しました

  今回は、土浦市並木にて贈答品菓子卸売業を営んでいらっしゃる㈱茨城末広の代表取締役
川瀬敬吾社長と共にTKC継続MASシステムを利用して次期経営計画の策定を行いました。
川瀬社長は今回で4回目のご参加となります。

 TKC継続MASシステムは、最初に社長さんに「5つの質問」にお答えいただき、その内
容をもとに次期基本計画を策定します。
この基本計画を基に次期経営計画を煮詰めていきます。
川瀬社長と共に今回は粗利益率の向上のためにどうしたらよいか話し合いをさせて頂きました。

~社長さんからのコメント~

 翌期の経営内容が感覚ではなく数字で予測できるため、より具体的な目標として捉えること
ができてよいと思います。


「5つの質問」とは?

1 次期の目標経常利益はいくらとしますか?
2 次期の売上高の伸びを前年比でどう見ていますか?
3 次期の限界利益率(粗利益率)をどれだけ確保できますか?
4 次期の従業員給与・賞与を前年比でどうみていますか?
5 次期の期末の人数(役員を含む)は何人ですか?

 次期経営計画は「経営計画書」として金融機関に提示するに耐えうるもので、融資の申し込
みに際しても強力な資料になります。積極的な会社経営のためにも多くの方にご利用頂きたい
と思います。
yashiro


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前号一口クイズの回答

3.が正解です。

 債務を相続財産の範囲でしか弁済しないという限定承認の手続きをとる方法と、相続放棄
の手続きをとる方法があります。但し、相続放棄をすると、次順位の相続人が相続人となり
債務を負担することになりますので、次順位の相続人も合わせて相続放棄をする必要があり
ます。例えば、子供全員が相続放棄をすると、次順位である被相続人の父母が相続人となり
ますので、被相続人の父母も合わせて相続放棄をする必要があります。

  限定承認も相続放棄も、相続開始(被相続人の死亡)を知ったときから3ヶ月以内に手
続きをしなければなりません。但し、この期間が延長されることがあります。どのような場
合に延長されるかについて、最高裁昭和59年4月27日判決がでています。下記に該当部
分をご紹介致します。

 「相続開始の事実を知った時から3ヶ月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、
被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相
続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無
の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において上のように信ずる(被
相続人に相続財産が全く存在しないと信じたことを指しています)について相当な理由があ
ると認められるときには、相続人が相続開始の事実を知った時から熟慮期間を起算すべきで
あるとすることは相当でなく、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識し
た時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきである
。」


素人の生療法は危険です。詳しくは、弁護士などの専門家にご相談下さい。

※記載されている内容は執筆時点(2003年10月01日)の情報に基づいています。

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