最終更新日: 2022年08月08日(月)
税理士法人布川税務会計事務所
代表社員 布川博
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
2 0 2 3年1 0月1日より、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。適格請求杏等保存方式の下で、仕入税額控除をするためには、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」(インボイス)等の保存が必要となります。
したがって、貴社が2023年10月1日以降に仕入税額控除をするためには、貴社の取引先に「適格請求書発行事業者」にご登録いただき、「適格請求書」(インボイス)を発行頂かねばなりません。
従来から消費税の課税事業者となられている取引先については、当然適格請求書発行時業者の登録をされるかと存じます。一方で、これまで免税事業者であった取引先については、適格請求書発行事業者を選択されるかどうかは、それぞれの事業者の判断によることとなります。
免税事業者である取引先が、適格請求書発行事業者を選択すると、消費税の納税義務が生じ、税負担が増えることになります。一方で、消費税の納税義務があり、本則課税を選択している事業者様からすると、免税事業者からの仕入れは、仕入れ税額控除ができなくなる(一定の経過措置はあります)ことから、税負担の増加を招くことになります。
また、免税事業者がこれまで通り、消費税が賦課される前提の取引金額を設定できるかについても、契約の解釈等、従来想定されていなかった民事上の問題が発生する可能性があります。
以上のような状況からすると、①貴社の取引先が適格請求発行事業者であるか、ないしは、適格請求書発行事業者を選択する予定があるか、②仮に、取引先が適格請求書発行事業者の登録をされない場合、取引先と貴社との間で、上記税負担をどちらが負うべきか、予め確認及び協議をする必要があるかと存じます。
弊所では上記状況を踏まえ、貴社の取引先宛の照会文書のひな形を作成いたしましたので、適宜加工の上、ご活用いただければ幸いです。貴社の事業運営の一助となれば幸いです。ご不明な点がございましたら、何なりと弊所担当者宛までお申し付け下さい。
敬具
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※記載されている内容は執筆時点(2022年08月08日)の情報に基づいています。