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年末調整改正事項

最終更新日: 2020年11月20日(金)

かわらばん 108号

今年の年末調整にご注意下さい!昨年に比べて変わったところをご案内します。

年末調整の時期になりました。昨年と比べて変わった点があり、年調年税額に影響が出る可能性がありますのでご案内いたします。

「基礎控除」に関する改正
  • ①基礎控除額が38万円 → 48万円に10万円引上げられることになりました。
    但し合計所得金額が2,400万円超〜2,500万円以下の方は、下記の表のように段階的に基礎控除額が逓減し、2,500万円超の方は、基礎控除の適用を受けることができないこととされました。
  • ②基礎控除を適用するためには、給与所得者から「基礎控除申告書」の提出を受ける必要があります。
合計所得金額基礎控除額
改正後改正前
2,400万円以下48万円38万円
所得制限なし
2,400万円超 
2,450万円以下
32万円
2,450万円超 
2,500万円以下
16万円
「給与所得控除」に関する改正
  • ①給与所得控除が一律10万円引下げられる事になりました。
  • ②給与の収入金額が850万円超の方は、控除上限額が195万円になりました。
給与の収入金額(A)給与所得控除額
改正後改正前
162万5,000円以下55万円65万円
162万5,000円超 180万円以下(A)×40%-10万円(A)×40%
180万円超 360万円以下(A)×30%+8万円(A)×30%+18万円
360万円超 660万円以下(A)×20%+44万円(A)×20%+54万円
660万円超 850万円以下(A)×10%+110万円(A)×10%+120万円
850万円超 1,000万円以下195万円
1,000万円超220万円
「所得金額調整控除」の新設(最大15万円控除)
  • ①給与の収入金額が850万円を超える所得者で、下記のⅰ〜ⅲのいずれかに該当する人が対象になります。
    ⅰ)年齢23歳未満の扶養親族を有する人
    ⅱ)自身が特別障害者に該当する人
    ⅲ)特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する人
  • ②この控除を適用するためには、
     給与所得者から「所得調整控除申告書」の提出を受ける必要があります。
ひとり親控除の新設

令和元年まで未婚の場合は寡婦(寡夫)控除の適用が受けられませんでしたが、令和2年からいわゆるひとり親控除が新設されました。
ひとり親控除の要件は次の通りです。(一部簡略化しております)

  • ひとり親控除要件
    所得者本人が現に婚姻をしていない人又は配偶者の生死の明らかでない人で以下の条件全てに該当する方。
    ⅰ)その人と生計を一にする子を有すること。
    ⅱ)合計所得金額が500万円以下であること。
    ⅲ)事実婚でないこと。(住民票に事実婚の記載がないこと)

令和2年度からの寡婦(寡夫)控除の要件は下記の通りです。(一部簡略化しております)

令和2年度寡婦控除要件
配偶者と離婚配偶者と死別(生死不明)
扶養親族を有する合計所得が500万円以下
合計所得が500万円以下事実婚なし
事実婚なし

※令和元年度までの寡夫控除や特別の寡婦控除は廃止になりました。すでに提出した令和2年分扶養控除等(異動)申告書を訂正する必要がある方もいます。

編集後記

令和二年は基礎控除や給与所得控除が改正され、従業員の方々も含めた皆様に税制改正の影響がございます。ご不明な点等ございましたら、お気軽に担当者にご相談下さい。(松本 亮)

※記載されている内容は執筆時点(2020年11月20日)の情報に基づいています。

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