最終更新日: 2005年01月01日(土)
かわらばん ぬのかわ 2005年 1月 1日版 |
|
|
|
明けましておめでとうございます。 |
|
確定申告にあたって 1.確定申告の時期が近づきましたが、確定申告は税金を納めるばかりではなく、税金が戻ることもあります。次のような場合は、確定申告をすることにより税金が戻ります。 ①平成16年に支払った医療費が一定額(基本的には10万円)を超えた場合・・・領収書が必要となります。 ②平成16年に支払った寄付金が一定額(基本的には1万円)を超えた場合・・・領収書が必要となります。 ③銀行等の借入金により、住宅の新築や増改築をした場合、又は購入をした場合。 ④給与所得者で年の途中で退職し、年末調整をしなかった場合。 2.満期保険金を受け取った場合は、一時所得となり確定申告が必要となります。受け取った保険金から払い込んだ保険料を差し引き、さらに50万円を控除しその1/2が所得となります。忘れがちですのでお気をつけ下さい。 (木村威夫)
|
|
次期経営計画の策定を実施しました |
|
今回、次期経営計画の策定にご参加頂いたのは、江戸崎町で建築工事業を営まれている(株)根本ハウスの代表取締役・根本星男さんです。 (株)根本ハウスは、住友林業(株)(ハウスメーカー)の下請として県下でもトップの棟数を請け負われ、毎年確実に業績を伸ばしている会社です。 内容については、前期実績の内容を吟味して、反省点を検討し、次に当期の売上目標(棟数)、限界利益率、固定費を試算して目標利益を策定しました。 ~社長さんからのコメント~ 毎年、次期経営計画の策定に参加し、来期の目標を話し合うようになって、はや6年となりました。 私のような若輩者に、熱心に方針や目標を説明して頂いて大変感謝しております。 年間計画だけではなく、5年先を見越しての目標を立てたりと、わがままを通させて頂いてありがとうございます。 経営者として、近年の景気には頭が痛いところですが、「常にもう一つ上の目標へ」と日々努力していきたいと思っています。 ~担当者から一言~ 毎年参加して頂き、目標売上を掲げ、日頃より努力して確実に実行している立派な社長さんです。 (飯村冨司男) |
|
(写真左側:社長さん、右側:飯村) |
|
知って得する税金知識 | |
マイホームを買換えたときの税金は?
買換えの特例を適用すると、売った金額より少ない金額で買換えたときは、その差額を収入金額として譲渡所得の計算を行います。 所得税がかかる場合の譲渡所得の計算は次のようになります。 (1) 収入金額の計算 売った金額 ― 買換えた金額 (2) 必要経費の計算(売ったマイホームの取得費 + 譲渡費用)×{(1)÷売った金額} (3) 譲渡所得の計算(1)-(2) 売った金額が買換えた金額以下のときは、譲渡がなかったものとして所得税がかかりません。 但し、注意しなければならないことは、所得税がかからない場合(売った金額≦買換えた金額)であっても、買換えの特例の適用を受けて取得したマイホームを将来売却する場合には譲渡所得の計算上、先の取得費が一定の計算方法によって引き継がれ譲渡益が膨らみ税金の負担が後で膨らみます。 従って、マイホームを買換えたときは、買換えの特例を適用するか、或いは、3,000万円の特別控除を適用するか慎重に検討する必要があります。 (小野瀬一敏) |
|
編集後記 明けましておめでとうございます。 新しい年が始まりました。色々と目標を掲げて、良い一年にしたいと願うのは、万人共通の願いと思います。 |
|
※記載されている内容は執筆時点(2005年01月01日)の情報に基づいています。