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かわらばん ぬのかわ 2003年6月1日版

最終更新日: 2003年06月01日(日)

かわらばん  ぬのかわ
2003年6月1日版
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平成15年度税制改正について
相続税法の一部が改正されました。
 1.相続時精算課税制度の創設
 2.相続税・贈与税の税率構造の見直し
「どうして相続時精算課税制度?」
 長寿・高齢化が進展し、子が親の財産を相続する年齢も高齢化しています。
財産の早期移転による有効活用を通じた経済社会の活性化のため生前贈与の円滑化が重
要な課題となってきました。そこで、相続時精算課税制度が創設されたのです。
「相続時精算課税制度はどういう制度?」
 まず生前贈与時に、贈与財産に対する贈与税を支払います。その後、相続時にその贈与
財産と相続財産とを合計した価額を基に相続税額を計算します。そして、その相続税額から既
に支払った贈与税額を控除することで贈与税・相続税を通じた納税ができるという制度です
「適用対象・手続きは?」
 贈与者は、その年の1月1日において65歳以上の親、受贈者は、同日において20歳以上
の子である推定相続人(代襲相続人を含む)です。
 この制度を選択しようとする受贈者(子)は、最初の贈与を受けた年の翌年の2月1日から
3月15日までの間に所轄税務署長に対してその旨の届出を贈与税の申告書に添付すること
になります。
 この制度の選択は、受贈者である兄弟姉妹が各々、贈与者である父、母ごとに選択できま
す。
 尚、この制度の取り消しはできません。
「贈与税額の計算方法は?」
 この制度を選択した年以後については基礎控除110万を控除せず、親からの贈与財産の
価額の合計額から、複数年にわたり利用できる非課税枠2,500万円(特別控除)を控除した
後の金額に一律20%の税率を乗じて計算します。
「具体的なメリットは?」
 ① 相続税非課税の人の場合
    ・2,500万円の非課税枠の限度内の贈与なら贈与税非課税
    ・相続時ももちろん非課税
    ・贈与時、相続時を通じて税額ゼロ、手続きも贈与時のみ
    ・非課税枠の限度を越えた贈与については、超過額×20%の贈与税をいったん支払う
    が、相続時には先に支払った贈与税額が全額還付になるためトータルの税額はゼロ
 
 ② 相続税課税の人の場合
    ・生前贈与での資産移転でも、相続での資産移転でもトータルの税負担は同じだが突然
     来る相続と違い、生前贈与は計画的に実行可能
    ・税負担は同じでも、生前贈与はタイミングを選べ、また、贈与財産は贈与時の時価で合
     算することによる実質的なメリットがある

 ③ 相続税が課税であれ非課税であれ、従前であれば、かなりの税負担が強いられた生前贈
   与について非課税枠が拡大されたことは十分に検討に値する改正をいえます。
「住宅取得資金等に係る相続時精算課税制度の特例とは?」
 自己の居住の用に供する一定の家屋を取得したり、増改築するための資金の贈与を受ける
場合に限り、65歳未満の親からの贈与についても相続時精算課税制度が適用され、非課税枠
も3,500万円になります。
 この特徴は、平成15年1月1日から平成17年12月31日までの贈与について適用されます。
「その他の変更点は?」
 相続税、贈与税とも最高税率が50%になりました。また、税率のきざみも変更されました。
 相続税額の二割加算制度について、加算の対象となる者に被相続人の養子となった、当該
被相続人の孫(代襲相続人である者を除く)が追加されました。
 
 より詳しい制度の内容、贈与税、相続税のシュミレーションについては各担当者にお問い合わせ下さい。


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次期経営計画の策定を実施しました
 前号でご提案させて頂きました、次期経営計画の策定を早速実施いたしましたのでご報告
させて頂きます。
 下の写真は、つくば市小田で計測記録紙やOAサプライ等の販売を行っている(有)大翔の代表取締役・佐藤繁樹さんにご参加頂いた時のものです。
 前期実績の分析から当期の課題を検討し、必要利益の説明、目標売上、目標利益の設定、資金繰りの計画など、TKC継続MASシステムを利用して目標値を決めていきました。社長さんからもいろいろご意見を頂き、実りあるものでした。


 ~社長さんからのコメント~

  一日あたりの目標売上や目標利益が具合的にわかり、今後の経営に大変参考になりました。これからもぜひ参加したいと思います。
 
継続MAS実施中


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身に覚えのない請求書等にご注意
 ○○協会、○○研究会等の名称を用い、勝手に請求書等を送りつけてくる詐欺が横行していましたが、ここにきて新しい手口でお金を騙し取ろうとする手法が登場しています。架空の名前、団体名を使い文書を送りつけてくるのは同様ですが、内容はおよそ次のようなものです。
 「○○(名宛人の子供の場合が多いようです)の借入れ返済が滞っている。金○○円を支払わなければ差し押さえをする。○月○日までに○○へ送金してほしい」
 一応、債務者とされている人に確認をして、身に覚えがないということであれば、放っておいても構いません。騙されないように注意をして下さい。
 尚、経理を担当する方は、あまり見たことのない請求書については、支払いをする前に社長によく確認をするようにして下さい。 

※記載されている内容は執筆時点(2003年06月01日)の情報に基づいています。

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