最終更新日: 2019年01月31日(木)
明けましておめでとうございます。
昨年末に、当事務所を税理士法人に組織変更いたしました。
引き続き、人材確保、育成に心掛け、皆様に満足いただける業務を提供できるよう努めてまいります。
今年も、よろしくお願いいたします。
所長 布川 博
明けましておめでとうございます。
謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
昨年も重要な税制改正等があり、弊所でも対応できるよう研修等を続けて参りました。本年は消費税率の引き上げ、軽減税率の導入という、究めて重要な改正が施行される年になります。皆様の業務にも重大な影響があると思われますので、弊所と致しましても、できる限りサポートができるよう、努力して参ります。
さて、私事ですが、弊所は平成30年12月3日に法人化し、「税理士法人布川税務会計事務所」としてスタートを切りました。
組織や運営についてはこれまでと同様ですが、皆様のお役に立てるよう今後も引き続き努力して参りますので、本年もどうぞよろしくお願いいたします。
副所長 布川 博樹
今年もよろしくお願いいたします
消費税の経過措置とは、消費税率が10%に改正される2019年10月1日以後に行われる取引であっても、混乱を避けるために一部の取引には現行の税率である8%が適用されるケースを定めているものです。主な2種類をご紹介します。
主な経過措置 | 主 な 要 件 |
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◆工事の請負等 (工事や製造・ソフトウェア等の請負契約) | 2019年3月31日までに契約を結んだ場合、10月1日以後に目的物を完成し引渡しても旧税率8%が適用になります |
◆資産の貸付 (賃貸借契約・リース契約) | (1)2019年3月31日までに貸付契約を結んでいる (2)9月30日までに貸付を開始し、10月1日以降も継続している (3)契約内容①+②、又は①+③を満たしていること ①貸付期間および期間中の金額が定められている ②契約期間中に金額の変更を求めることができる記載がないこと ③契約期間中に当事者(一方または他方)がいつでも解約の請求ができるという記載がなく、その他一定の要件に該当していること |
※経過措置の適用を受ける場合、旧税率8%の適用を受けた旨を契約書や請求書等で通知することとされています。通知漏れにご注意ください。
当事務所で申告の際、よくある間違い・訂正漏れをまとめました。参考にご確認ください。
ふるさと納税ワンストップ特例制度の注意点
確定申告が不要な給与所得者について、ふるさと納税先が5団体以内の場合に限り、ふるさと納税先団体に申請することにより確定申告不要でこの寄附金税額控除を受けることができます。ふるさと納税ワンストップ特例の適用に関する申請書を提出された方が、医療費控除の適用を受けるために確定申告をする場合、医療費控除やその他の控除(社会保険料控除など)のほか、ふるさと納税の金額を寄附金控除額の計算に含めて確定申告を行う必要があります。
気になることがあれば、お気軽に担当者までご連絡ください。
新年明けましておめでとうございます。平成という時代が間もなく終わろうとしている中、消費税率の引き上げという関与先の皆様にとって大きな改正がやって参ります。経営者の皆様にとっては公私を問わず影響が大きいかと思いますので、事前の準備に関してもご相談下さい。本年もよろしくお願いいたします。(松本 亮)
※記載されている内容は執筆時点(2019年01月31日)の情報に基づいています。