最終更新日: 2019年05月17日(金)
本年4月1日より「働き方改革関連法」が順次施行されることになり、全ての企業・事業所において、従業員に年間最低5日間以上の有給休暇を取得させることが義務となりました。
<ポイント>
◎年次有給休暇が10日以上付与される労働者が対象です
◎使用者は、労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に、「使用者による時季指定」、「労働者自らの請求・取得」、「計画年休」のいずれかの方法で年5日以上の年次有給休暇を取得させなければなりません(※「使用者による時季指定」を行う際には、労働者の意見を聴取し、できる限り労働者の希望に沿った取得時季になるよう、聴取した意見を尊重するよう努めなければなりません)
◎これらいずれかの方法で取得させた年次有給休暇の合計が5日に達した時点で、使用者からの時季指定をする必要はなく、また、することはできません
◎年次有給休暇の取得時季、日数及び基準日を労働者ごとに明らかにした書類(年次有給休暇管理簿)を作成し、当該年休を与えた期間中及び当該期間の満了後3年間保存しなければなりません
☆TKC給与計算システムをご利用の場合、給与計算時に所要の項目を入力することで、年次有給休暇管理簿を作成することができます。
決算書をはじめ、月次試算表のコピーをインターネット経由で金融機関に提供することが出来るサービスです。
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北川 睦 平成30年4月入所(1課)
昨年4月に入所いたしました。昨年は初めてのことが多く、業務に追いつくので精いっぱいでしたが、今年は1年目の経験を糧に税務に関する知識を深めていきたいと考えております。至らない点が多いかとは思いますが、常に初心や周りの方々への感謝を忘れずに日々精進して参りますので、よろしくお願い致します
≪上司の一言≫ まだまだ学ばなければならないことはたくさんありますが、業務に前向きに取り組む姿勢は好感がもてます。初心を忘れず、向上心を持ってこれからも成長してもらえればと思います。(所長代理・第1課 小野瀬 一敏)
根岸 亜好 平成30年8月入所(4課)
昨年8月に入所いたしました。前職では、監査法人で監査アシスタントの仕事をしておりました。同じ会計業界ではありますが、業務内容は異なることが多く、日々勉強させていただいております。先輩方にご指導いただきながら、さらに知識を身に付け、皆様のお役に立てるよう精進していきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
≪上司の一言≫ 前職では、監査法人で監査の仕事をし、今度は税理士法人で会計の監査をして税務の申告書の作成などをしています。税務申告は、初めてなので戸惑うこともあると思いますが、前の職場の経験を活かし、これからも成長することを期待しています。(第4課課長 石川 吉夫)
秋本 裕太 平成31年2月入所(4課)
前職では製造業の現場管理、商品の開発の業務に従事しておりました。 入所してからは、周りの先輩方からたくさんのご指導を頂き、また関与先の皆様にも温かく接していただき少しずつ業務に慣れてきました。税務会計の仕事はとても奥が深く、まだまだ学ぶことは多くありますが、少しでも関与先の皆様のお役に立てるように日々精進して参りますので、どうぞよろしくお願い致します。
≪上司の一言≫ 本年2月に入所したばかりで、税務会計の知識を覚えることは大変だと思います。こつこつと会計・税法・法律等の知識を身につけ、職業会計人に成長してもらいたいと思います。(第4課課長 石川 吉夫)
新緑の匂い立つ好季節を迎えましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。新元号が「令和」に決定し、働き方改革や事務作業の効率化がさらに推し進められる時代がやって参ります。経営者の皆様におかれましては、新時代の良い面を活用できるようお手伝いさせていただきますので、何卒よろしくお願い致します(松本 亮)
※記載されている内容は執筆時点(2019年05月17日)の情報に基づいています。