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新型コロナウイルス感染症対応

最終更新日: 2020年05月01日(金)

かわらばん 107号

新型コロナウイルスの影響を受けている事業者の皆様へ融資支援策のご案内がありました

融資支援策の中で、日本政策金融公庫や商工中金が窓口となるコロナ特別貸付と特別利子補給制度についてご紹介します。資金繰り対策などにご活用下さい。

コロナ特別貸付と特別利子補給制度3つの特徴
  • ①最長で5年間元本の返済を猶予
  • ②担保なしでの借り入れも可能
  • ③利子補給で金利負担が実質ゼロに

※ご融資後は利息も含めて毎月支払になりますが、後日低減した利率の利息部分について、お客様にお返しするいわゆる「利子補給制度」を受けることで当初3年間は実質的に無利子でご利用いただけます。(下記参照)

日本政策金融公庫(国民生活事業)の場合

※日本政策金融公庫HPより

新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金について

雇用助成金とは
  • ●景気が悪化した時に雇用の維持の為労働者を休ませることがありますが、使用者の責に帰すべき理由による休業の場合には休業期間に応じて労働者に平均賃金の60%(休業手当支払率)以上の休業手当を支払う必要があります。
  • ●しかし休業が長引くと売上高等が大幅に減少するので手当の支給が困難になり労働者の解雇等を行う企業が相次ぐことになりかねません。
  • ●それを防ぐために雇用保険を活用して休業手当額の一定割合を企業などに助成するのが雇用調整助成金です。

⇒会社の運転資金というより、従業員の給料の支払い等を補填するもの

助成金の種類(いずれも一定要件を満たす必要がある)

1.雇用調整助成金

→休業させた場合の賃金を一部負担(上限あり)。手続きから約2か月程度で支給。

⇒ハローワークで受付。(雇用調整の申出と実際に助成金の請求を行う2ステップがある。請求期限は休業を実施した給料の締め日の期間が終了後2か月以内)

2.働き方改革推進支援助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)

→在宅勤務等に必要な通信機器の導入や外部専門家(社会保険労務士等)によるコンサルティング等の費用の補填。(パソコンやタブレット等の購入費用は対象外)

⇒ハローワークで受付。(2/17~5/31までにテレワーク導入が必須、7/15までに申請)

3.小学校休業等対応助成金・支援金の延長

→小学生以下のお子様がいる方が対象
・個人事業主:有給を取得させることで従業員の賃金を全額負担。(上限あり)
・フリーランス:一律で定額4100円の支給。

⇒労働局で受付。【例】茨城県ならば茨城労働局雇用環境均等室にて受付。(2/27~6/30までの休業→9/30までに申請)

助成金の制度については助成率等変化していくことが予想されますので、休業を行う前に必ず厚生労働省の公式サイト等で詳細の確認をお願い致します。

編集後記

新型コロナウイルス感染拡大の影響が、早くも多様な業種に見受けられています。この影響がどこまで続くかを見通すことは非常に難しいですが、各省庁や自治体が様々な支援策を打ち出しています。かわらばんに記載の内容以外も含めて、担当者にご相談下さい。(松本 亮)

※記載されている内容は執筆時点(2020年05月01日)の情報に基づいています。

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